保団連が厚生労働省医政局に照会し確認した、感染防止支援事業の対象となりうる経費の例をまとめました。
直接診療報酬等を請求できるものは対象となりませんが、これまでのパンフレットや事務連絡で公表されているものに加え、日常診療業務に係る経費も幅広く対象となりうるとのことです。
支援金事業の実績報告時にご活用ください。

※ご注意※
事業の実施主体は都道府県となるため、
ご不明な点、不安な点は必ず石川県の窓口でご確認ください。
石川県緊急包括支援事業事務局
076-208-5134

科目 対象となりうる経費
需用費

*日常業務に要する消耗品費
*日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
*換気のための軽微な改修(修繕費)
*水道光熱費、燃料費

役務費

*電話料、インターネット接続等の通信費
*医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料
*受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの

委託料

*受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
*日常診療に要する検査外注費
*既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
*既存の顧問弁護士、顧問税理士等の報酬

使用料
賃借料

*既存の診療スペースに係る家賃
*日常診療・日常業務に使う既存の医療機器・事務機器のリース料