平成30年改定で経過措置の設けられた点数は再度届出が必要です

平成30年度診療報酬改定において2018年9月30日までの経過措置が設けられた点数について、2018年10月1日以降も引き続き算定する場合は施設基準の届出の出し直しが必要です。
提出期限は【10月10日(水)必着】です。
届出の出し直しが必要な点数の一覧、届出様式、詳細については東海北陸厚生局のホームページをご確認ください。

◆東海北陸厚生局ホームページ
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00067.html

厚生労働省保険局医療課事務連絡
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000072550.pdf