一部入院料にてデータ提出加算届出の経過措置が延長されました

2018年度改定により、許可病床数200床以上の病院において療養病棟入院基本料及び回復期リハビリテーション病棟入院料5・6のデータ提出加算の届出が要件化されました。
この届出は2019年3月31日までの経過措置がありますが、「回復期リハビリテーション病棟入院料5・6及び療養病棟入院基本料の病床数」が200床未満の病院において経過措置が2020年3月31日まで延長されました。
病床数のカウントの仕方、届出の流れなどは下記の事務連絡等をご確認ください。

◆データ提出加算に係る経過措置及び届出状況について(事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000375706.pdf

◆基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000405019.pdf

◆「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000405166.pdf