妊婦加算等の取扱いについての通知が示されました

平成30年度診療報酬改定にて新設された以下の点数について、平成31年1月1日以降は算定できない旨の通知が12月19日付で示されました。

○妊婦加算(初診料の注10、再診料の注15、外来診療料の注10)
○妊婦に対する時間外加算、休日加算、深夜加算の特例(初診料の注7、再診料の注5、外来診療料の注8)
○産科・産婦人科特例(初診料の注11、再診料の注16、外来診療料の注11)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000462992.pdf