外来の維持期リハビリ廃止の対応についての通知が出ています

2019年4月1日以降、外来の維持期リハビリテーション(脳血管リハ・廃用症候群リハ・運動器リハ)が廃止されますが、それにあたっての対応の通知が3月8日付けで出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000486952.pdf

医療機関の対応の概要は以下の通りです。詳しくは通知本文をご確認ください。
①対象の患者やその家族等に対して、十分な説明や情報提供を行う。
ただし、2019年3月中に維持期リハビリを算定している患者が、別の施設で介護保険における訪問リハビリ・通所リハビリを同一月に併用する場合に限り、介護保険のリハビリ利用開始日を含む月の翌々月まで引き続き維持期リハビリを1月7単位まで算定することができる。
②患者が介護保険のリハビリを希望する場合、患者を担当する居宅介護支援事業所等に対してリハビリのサービスが必要である旨を指示する。

【参考 維持期リハビリとは】
維持期リハビリとは、標準的算定日数を超え、別表第9の8に掲げる患者で別表第9の9に掲げる場合(注)に該当しない、要介護被保険者に実施する月13単位のリハビリのことです。
要介護認定を受けていても、標準的算定日数以内の場合や、別表第9の8に掲げる患者で別表第9の9の場合に該当するときは、2019年4月1日以降も今まで通り医療保険の疾患別リハビリを算定します。

(注)別表第9の8に掲げる患者で別表第9の9に掲げる場合とは、算定日数上限の除外対象患者のこと。詳しくは『保険診療の手引 2018年4月版』771ページ参照。