介護報酬改定に関するQ&A(vol.9)にて、医療機関の介護リハビリ事業所指定の遡及の取扱い等が示されました

介護報酬改定に関するQ&A(vol.9)が3月15日に発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000489311.pdf

概要は以下の通りです。
①維持期リハビリを2019年3月まで算定していた医療機関が、介護保険のリハビリ事業所の指定を受けようとする場合、2019年9月30日までの間は2019 年4月1日までに指定があったものとみなす。
②2019年4月1日以降に介護保険のリハビリ事業所の指定を受けた医療機関において、維持期リハビリを2019年3月まで算定していた患者への実際のリハビリ提供時間が 1 時間より短くなった場合であっても、2019 年9月 30 日までの間は1 時間以上 2 時間未満の場合における単位数を算定する。