【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)」が示されました

3月19日付けで標記の取扱いが示されました。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/020324_003.pdf

会員医療機関に関わると思われるものを抜粋して掲載します。詳細は標記の事務連絡をご確認ください。

(1)再診料の地域包括診療加算・B001-2地域包括診療料
施設基準に規定する研修について、2年毎の届出が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合でも、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし、研修が受けられるようになった場合には、速やかに研修を受講し、遅滞なく届出を行う。

(2)A234医療安全対策加算の医療安全対策地域連携加算・A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算
施設基準に規定する年1回程度の評価について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施できない場合でも、届出を辞退する必要はない。ただし、実施できるようになった場合には、速やかに評価を実施する。