【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」が示されました

3月27日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000616081.pdf

<以下の取扱いは4月10日の厚労省事務連絡にて廃止されました>
慢性疾患等を有する定期受診患者について、電話再診が可能であることが示されていますが、今回の事務連絡にて、電話による診療を行う前から対面診療にて以下の管理料を算定していた患者について、各管理料の「情報通信機器を用いた場合(100点)」の点数を算定できることが示されました。

【算定可能な管理料】
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料

算定にあたっては、「情報通信機器を用いた場合」の施設基準であるオンライン診療料の届出は不要です。