【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)」が示されました

4月22日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000624778.pdf

◆通院・在宅精神療法を算定していた患者に、電話等を用いた診療を行った場合は、特定疾患療養管理料「2」(147点、月1回)を算定
電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000 特定疾患療養管理料「2 許可病床数が 100 床未満の病院の場合」( 147 点)を月1回に限り算定できることが示されました。