【新型コロナウイルス】公費負担医療等の取扱いが示されました

4月22日付けで標記の取扱いが示されました
https://www.mhlw.go.jp/content/000624397.pdf

下記の公費負担医療等について、2020年3月1日から2021年2月 28 日までの間に有効期間が満了する受給者を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することができる取扱いが検討されている。
具体的な取扱いは追って示される予定だが、受給者証等については、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用する予定とされている。

<対象となる公費負担医療等(主なもの)>
○ 障害者総合支援法に基づく自立支援医療費の支給認定
○ 難病法に基づく特定医療費の支給認定
○小児慢性特定疾病医療費の支給認定
○ 肝炎治療特別促進事業
○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
○ 特定疾患治療研究事業