【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」が示されました

4月27日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625703.pdf

歯科において、A000初診料の注1に規定する研修に関する疑義解釈と、電話等を用いた診療に関する取扱いが示されました。

 
(1) A000 初診料の注1の施設基準に規定する研修について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施出来ない場合には、届出を辞退する必要はない。ただし、可能な範囲で実施し、実施できるようになった場合は、速やかに本来予定していた研修を受講する。

(2) 電話等を用いた初診を行った場合は、 C000 歯科訪問診療料「3 歯科訪問診療3」(185点)を算定する。算定した場合には、レセプト摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

(3) B000-4歯科疾患管理料・B002 歯科特定疾患療養管理料
① 対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、B000-4歯科疾患管理料又は B002歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理等を行う場合は、医学管理としてB001-3歯周病患者画像活用指導料の(10点)とB004-6-2歯科治療時医療管理料(45点)の合計 55 点を月1回に限り算定できる。
② B001-3歯周病患者画像活用指導料については、1枚撮影したものとして算定する。
③ B000-4 歯科疾患管理料を算定していた患者で歯周病以外の口腔疾患を管理していた場合においても、電話等再診を行った際はB001-3 歯周病患者画像活用指導料を算定できる。
④ B001-3 歯周病患者画像活用指導料について、対面診療において療養上の管理を行っている患者に対し電話等再診を行った場合、口腔内カラー写真を撮影していない場合でも算定できる。

(4) 対面診療において管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合は、施設基準の届出状況に応じて、対面診療において医療機関が算定していた A002 再診料を算定する。なお、算定した場合には、レセプト摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

(5) 歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療の算定対象は、原則として処方を行ったものが該当する。