【新型コロナウイルス】施設基準の届出について5/29までに届け出たものは5/1に遡及できる臨時的取扱い

5月20日付けで厚労省から「令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて」が示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000632625.pdf

5月29日までに届出書を提出し、医療機関から5月1日に遡及して受理してほしい旨を申し出た場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、各保険医療機関等において業務の実施に一定の影響が生じている現状に鑑みた臨時的な取扱いです。