【新型コロナウイルス】令和2年5月診療分診療報酬等の一部概算前払について/締切は6月5日(金)

新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、(独)福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等で、6月5日(金)までに申請を行った保険医療機関等については、特例的に6月下旬の4月診療分診療報酬等の支払い時に、4月診療分に加えて、5月診療分診療報酬等の一部を概算前払されることになりました。

本制度の利用にあたっては、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会に申請が必要です。

概算前払の額は令和元年12月~令和2年2月診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた額となります。(千円未満の端数は切り捨て。)なお、概算前払された診療報酬等については、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整されます。

詳しくは厚労省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11459.html