【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)」が示されました

6月23日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000642365.pdf

(1) DPC対象病院において、重症の新型コロナウイルス感染症患者を特定集中治療室管理料等を算定する病棟にて診療した場合の取扱いについて
 ①医療資源を最も投入した傷病名に「U07.1 COVID-19」を選択した患者等、出来高で算定する患者は、4月18日事務連絡等と同様の取扱いとなる。
 ②DPCで算定する患者については、救命救急入院料等において通常より高い点数を算定できる。
(2) 6月15日事務連絡にて、検査料が包括される点数を算定している患者(療養病棟入院基本料等)や介護老人保健施設に入所者について、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合、検体検査実施料や検体検査判断料を算定できることが示されている。
この取扱いは、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出については2020年3月6日以降、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出については2020年5月13日以降に実施された診療から対象となる。