診療報酬改定の厚労省疑義解釈資料(その20)が出ました

6月30日付けで厚労省から診療報酬の疑義解釈資料(その20)が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000644971.pdf

<医科>
・H004摂食機能療法の摂食嚥下支援加算

<医科・歯科共通>
○療養の給付と直接関係ないサービス等
(1) 薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、医療機関の自主的取組として、患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触せず、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として患者から徴収してもよい。
ただし、この場合、あらかじめ患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号)に従い運用する。
なお、医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。
(保険医協会の補足)2020年7月1日からプラスチック製買物袋の有料化が実施されたが、義務化の対象は小売業者であり、医療機関は対象外である。

(2)医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、療養の給付と直接関係ないサービス等として患者から徴収してもよい。