【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)」が示されました

7月21日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000651276.pdf

(1) A307小児入院医療管理料とA301-4小児特定集中治療室管理料
小児慢性特定疾病医療支援の対象で、2020年3月1日から2021年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する者について、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により、医師の診断書等を提出することが困難な場合には、当該支給認定の有効期間が1年間延長されている。
有効期間が延長された満20歳の者については、A307小児入院医療管理料とA301-4小児特定集中治療室管理料を算定することができる。

(2) 疾患別リハビリテーション
新型コロナウイルスの感染予防等の観点から、一時的に疾患別リハビリテーションを中止し、標準的算定日数を超えた場合、特例的な取扱いはないことが示された。
原則通り、別表第九の八第一号に掲げる患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は、標準的算定日数を超えて所定点数を算定することができる。