【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)」が示されました

9月15日付けで標記の取扱いが示されました。呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する救急医療管理加算の算定についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000672673.pdf