【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が示されました

12月15日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf

1 6歳未満の乳幼児の外来診療を行った場合、乳幼児感染予防策加算(医科100点、歯科55点)を算定できる(診療科は問わない)
(1) 算定点数
①医科
6歳未満の乳幼児に対して、初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、初診料の乳幼児加算に相当する点数及び再診料の地域包括診療加算1に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できる。

【保険医協会の注釈】
あくまで乳幼児加算(75点)と地域包括診療加算1(25点)を準用して算定するので、地域包括診療加算1の届出をしていない医療機関でも算定できる。地域包括診療加算1の算定要件等も満たさなくてよい。
この加算は厚労省マスターコード表で「乳幼児感染予防策加算」という名称が設定されている。実際のレセプト請求では、「乳幼児加算」「地域包括診療加算1」を算定するのではなく、「乳幼児感染予防策加算(100点)」を算定する。電子レセプト請求の際に用いる診療行為コードは下表の通り。

診療行為名称 点数 請求コード
乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱) 100点 111013970
乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱) 100点 112023970
乳幼児感染予防策加算(小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱) 100点 113033270

 

②歯科
6歳未満の乳幼児に対して、初診料又は再診料を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、初診料の乳幼児加算に相当する点数、再診料の乳幼児加算に相当する点数及び再診料の再診時歯科外来診療環境体制加算2に相当する点数を合算した点数(55 点)をさらに算定できる。

【保険医協会の注釈】
あくまで初診の乳幼児加算(40点)と再診の乳幼児加算(10点)と再診時歯科外来診療環境体制加算2(5点)を準用して算定するので、外来環2の届出をしていない医療機関でも算定できる。外来環2の算定要件等も満たさなくてよい。
この加算は厚労省マスターコード表で「乳幼児感染予防策加算」という名称が設定されている。実際のレセプト請求では、「乳幼児加算」「外来環2」を算定するのではなく、「乳幼児感染予防策加算(55点)」を算定する。電子レセプト請求の際に用いる診療行為コードは「乳幼児感染予防策加算(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い)」(請求コード:301077770)である。

(2) 算定要件
① 特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行う。
② ①の「特に必要な感染予防策」とは、「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施する。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握する。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。
③ 診療等に当たって、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る。
④ 電話や情報通信機器を用いた診療の場合は算定できない。

(3) その他
①乳幼児感染予防策加算は事務連絡発出日(12月15日)から算定できます。
②なお、乳幼児感染予防策加算は2021年2月診療分(2021年3月請求分)までの措置とされています。2021年3月診療分以降の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討するとされています。
→(12/21追記)12月18日の中医協にて、2021年9月末まで延長することが確認されています。
 ●中医協(12月18日)資料「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」

 
2 新型コロナウイルス感染症患者の転院を受け入れた医療機関への評価
① 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できる。
なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明する。
② 転院先医療機関においては、例えば、再発等がなく、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」として記載されない場合であっても、算定できる。なお、その場合、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、レセプトの摘要欄に記載する。