【新型コロナウイルス】2021年4月より初・再診料5点加算、入院料10点加算

厚労・財務両大臣と内閣官房長官が合意した方針に基づき、12月18日に中医協にて、2021年4月より半年間の期間で、初・再診料等、入院料、調剤、訪問看護において、以下の点数に相当する加算等を算定できる特例措置を講ずることが承認されました。
具体的な取扱いが出され次第、石川県保険医協会ホームページ「協会ニュース」、『石川保険医新聞』等にてご案内いたします。

<2021年4月1日~2021年9月末までの加算>
◆ 初診・再診(医科・歯科)等については、1回あたり5点
◆ 入院については、入院料によらず、1日あたり10点
◆ 調剤については、1回あたり4点
◆ 訪問看護については、1回あたり50円

●中医協(12月18日)資料「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」