【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」が示されました

1月8日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

○新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合の取扱い
○B001-2-5院内トリアージ実施料の疑義解釈
○検査料が包括される医学管理等(小児科外来診療料等)と「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」「インフルエンザウイルス抗原定性」の併算定の可否
○保険薬局において乳幼児感染予防策加算を算定するにあたって、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し指導した場合は算定不可