【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬特例の一部訂正が示されました

3月31日に発出された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」について、一部訂正が行われました。特定集中治療室管理料等の特例に関する訂正です。 2023年4月20日「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」等の一部訂正について」

【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬上の臨時的な取扱いの疑義解釈が示されました

4月17日付けで厚労省より事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について」が示されました。 以下の特例・点数に関する疑義解釈です。 <医科> ○院内トリアージ実施料(300点、147点) ○A234-2 感染対策向上加算1、感染対策向上加算2 ○外来感染対策向上加算 ○入院調 […]

【新型コロナウイルス】5月8日以降の療養期間の考え方が示されました

4月14日付けで「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」が示されました。 ○厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」 ○別紙 現在は感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)が求められていますが、5月8日以降は外出自粛は求められません。 ただし、下記を推奨することとされました。 ①発症後5日 […]

【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬特例について示されました

3月31日付けで「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が発出され、5月8日以降の診療報酬特例について示されました。 なお、施設基準に関する特例については、別途事務連絡が発出される予定です。

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81)」が示されました

3月30日付けで標記の取扱いが示されました。介護療養病床、介護医療院、介護老人保健施設において入院・入所する新型コロナ患者にパキロビッドを処方した場合、薬剤料を算定できる特例です。 https://www.mhlw.go.jp/content/001081463.pdf

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