新型コロナウイルス感染症に関する開業医向けの主な支援制度を紹介します。なお、全ての制度を網羅しているわけではありませんので、詳細は国・県・自治体等の資料をご確認ください。

<目次> 
■主な制度
1.令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金
2.〔令和3年度〕感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 
3.〔令和2年度〕感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
4.発熱患者の外来診療・検査体制確保事業
5.新型コロナワクチン接種の財政支援 
6.月次支援金
7.その他支援制度

■その他
新型コロナ労務管理Q&A
補助金等に係る消費税仕入控除税額の報告
補助金等の会計と税務
新型コロナ支援関連リンク集

1.令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金  

 医療機関・薬局等における感染拡大防止対策に要するかかり増し経費について支援を行う「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」が創設されました。
 2021年10月1日から12月31日までの経費が対象です。申請開始は2021年11月1日、申請締切は2022年1月31日です。
 すでに実施されている「感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」を申請済みの医療機関でも別に申請できます。また、新型コロナ関連の診療をしている・いないに関わらず、すべての医科・歯科医療機関が対象です。

 補助金額(上限)

① 無床診療所(医科・歯科)8万円
② 病院・有床診療所10万円

 対象経費

2021年10月1日から2021年12月31日までに新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要した次の経費です(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)。
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

※同一の物品等に対して本補助金と他の補助金を重複して受けることはできない。

 申請方法

🌑申請開始 2021年11月1日
🌑申請締切 2022年1月31日

原則、インターネットを利用した電子申請により申請を行います。電子申請は厚生労働省ホームページから行います。
領収書等の証拠書類の提出は省略するとされていますが、医療機関において交付決定から5年間の保管が必要です。
インターネットを利用した電子申請が困難な場合は、コールセンターにお問い合わせください。

 厚労省のページ

「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について

 問合せ先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話 0120-336-933(平日9:30~18:00)

2.〔令和3年度〕感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金  

 令和2年度第三次補正予算で実施された「感染拡大防止等・医療提供体制確保支援補助金」について、2021年4月1日から9月30日までの経費が対象の令和3年度分の申請の受付が開始されました。申請締切は9月30日までです。
 令和2年度実施分(2月28日申請締切)で、すでに申請済みの医療機関は令和3年度分では対象外です。ただし、令和2年度実施分の申請以降に診療・検査医療機関に指定された医療機関については、令和2年度実施分の補助金額が100万円より低い場合はその差額分を申請できます。

 補助金額(上限)

① 石川県からの指定を受けた診療・検査医療機関100万円
② 無床診療所(医科・歯科)25万円
③ 病院・有床診療所25万円+5万円×許可病床数
④ 新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関「25 万円+5 万円×許可病床数」が「救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」より高い場合は差額分を補助
⑤ 「令和2年度実施分」の申請日以降に新たに診療・検査医療機関の指定を受けた医療機関であって、補助金額が100 万円より低い医療機関100万円から「令和2年度実施分」の補助金額を引いた金額

 対象経費

2021年4月1日から2021年9月30日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)。

・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

※対象経費は感染拡大防止等支援金と同じ。直接診療報酬等を請求できるものは対象外。
※同一の物品等に対して本補助金と他の補助金(感染拡大防止等支援金も含む)を重複して受けることはできない。
※2021年3月31日までの費用は対象外。

 申請方法

 申請書を厚労省ホームページよりダウンロードし、必要事項を入力し、下記〔送付先〕まで郵送します。各医療機関 1 回のみの申請です。

🌑提出書類
申請する経費の支出が全て終わっている場合]
 ➀交付申請書(第5号様式)
 ➁申請書の別紙
 ③厚生労働省への請求書
 ④(「診療・検査医療機関」の場合のみ)「診療・検査医療機関」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)
 ⑤申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)
※上記①~③は厚労省ホームページよりダウンロードします。

申請する経費の支出が全て終わっていない場合]
 ①交付申請書(第3号様式)
 ➁申請書の別紙
 ③厚生労働省への請求書
 ④(「診療・検査医療機関」の場合のみ)「診療・検査医療機関」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)
※上記①~③は厚労省ホームページよりダウンロードします。

🌑申請締切 2021年9月30日(当日消印有効)
🌑送付先
 〒119-0397 銀座郵便局留
 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

 実績報告書の提出方法

「概算」で交付申請を行った医療機関は、国から「交付決定通知書」が届いてから「実績報告書」等を提出する必要があります。実績報告書は厚労省ホームページよりダウンロードし、必要書類を揃えて郵送で下記〔送付先〕まで提出してください。

〔提出書類〕
 ①事業実績報告書(第4号様式)
 ②事業実績報告書(別紙)
 ③領収書等の支出額が分かるもの(写し)
※①~②は厚労省ホームページより「実績報告書」をクリックしてダウンロードしてください。
※交付決定通知に同封されている案内状の通知番号(左上記載)を封筒に記載します。

🌑実績報告の提出期限
 事業(支出)が終わった日から1カ月以内に提出する。
🌑送付先
 〒119-0397 銀座郵便局留
 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

 厚労省のページ

「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について

 問合せ先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話 0120-336-933(平日9:30~18:00)

3.〔令和2年度〕感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

 令和2年度第三次補正予算に医療機関向けの新たな感染拡大防止等の支援策が盛り込まれ、「感染拡大防止・医療提供確保支援補助金」が創設されました。石川県ではすでに昨年12月末で申請受付が終了している感染拡大防止等支援金(無床診療所100万円、有床診療所200万円、病院200万円+5万円×病床数)を申請した医療機関でも、別に申請することができます。「感染拡大防止・医療提供確保支援補助金」の概要等は以下をご覧ください。

 なお、この新たな補助金の申請締切は2021年2月28日で、経費の対象期間は2020年12月15日から2021年3月31日となっています。申請締切に間に合わない場合は2021年4月1日からの経費が対象となる「令和3年度実施分」も予定されています。「令和2年度事業(2月28日締切分)」と「令和3年度実施分」はどちらかのみの申請です。「令和3年度実施分」の詳細は後日改めて示される予定とされています。
※国の交付決定事務の遅れから、実績報告書(概算申請の方)の提出期日が一部変更になることを確認しました。詳しくは下記「実績報告書の提出方法」をご覧下さい。(3/26追記)

 補助金額(上限)

① 石川県からの指定を受けた診療・検査医療機関100万円
② 無床診療所(医科・歯科)25万円
③ 病院・有床診療所25万円+5万円×許可病床数
④ 新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関「25 万円+5 万円×許可病床数」が「救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」より高い場合は差額分を補助

※①~④のいずれか1つの補助となる。例えば、①と②を合算して125万円の申請はできない。

 対象経費

2020年12月15日から2021年3月31日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)。

・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

※対象経費は感染拡大防止等支援金と同じ。直接診療報酬等を請求できるものは対象外。
※同一の物品等に対して本補助金と他の補助金(感染拡大防止等支援金も含む)を重複して受けることはできない。
※2021年4月1日からの経費が対象となる「令和3年度実施分」も予定されているが、「令和2年度事業(上記2020年12月15日から2021年3月31日が対象の補助金)」を申請した場合は対象外となる。「令和3年度実施分」の詳細は後日改めて示される予定。

 実績報告書の提出方法

「概算」で交付申請を行った医療機関は、国から「交付決定通知書」が届いてから「実績報告書」等を提出する必要があります。実績報告書は厚労省ホームページよりダウンロードし、必要書類を揃えて郵送で下記〔送付先〕まで提出してください。

〔提出期日〕
交付決定通知書に記載されている指定の期日まで。指定する期日は、交付決定日からおおむね1か月以内を予定。

〔提出書類〕
①事業実績報告書(第4号様式) 記入例
②事業実績報告書(別紙) 記入例
③領収書等貼付用紙  貼付例
④交付決定通知書(写し)
※①~③は厚労省ホームページより「実績報告書」をクリックしてダウンロードしてください。④については上記〔提出期日〕をご参照ください。

〔送付先〕
住所:〒119-0397 銀座郵便局留
宛名:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

 厚労省のページ

「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について

 問合せ先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話 0120-336-933(平日 9:30~18:00)

4.発熱患者の外来診療・検査体制確保事業

都道府県から「診療・検査医療機関」の指定を受けた医療機関について、発熱患者等専用の診察室を設けて、発熱患者等を受入れる体制をとった場合に、その体制確保に要する経費が補助されます。詳しくは以下をご覧ください。

「令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」について
 ※事業の概要、申請方法、申請書のダウンロードはここから

5.新型コロナワクチン接種の財政支援

新型コロナワクチンの個別接種において、財政支援が創設されました。詳しくは以下をご覧ください。

 新型コロナワクチン接種の財政支援

6.月次支援金(げつじしえんきん)

国のまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響を受け、措置実施月の売上が50%以上減少している中小法人、個人事業主等に対し、影響緩和のための支援金を給付する。また、石川県では「国の月次支援金」の支給を受けた事業者に対し、追加で独自の支援「石川県経営持続月次支援金」を実施している。

〔給付額〕
中小法人:上限20万円/月
個人事業主等:上限10万円/月

〔給付対象〕
まん延防止等重点措置が実施される月のうち、月間売上が50%以上減少している中小法人、個人事業主等

〔申請期間と申請方法〕
月次支援金ホームページより申請する。石川県の申請サポート会場はこちら

〔事前確認〕
申請前に、登録確認機関(商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、税理士、中小企業診断士、行政書士等)で事前確認を受ける。県内の登録確認機関は、以下のURLから確認してください。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

〔相談窓口〕
月次支援金事務局
 TEL:0120-211-240 (8時30分~19時00分/土日、祝日含む全日対応)
 IP電話専用回線:03-6629-0479

月次支援金のホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

新型コロナ労務管理のQ&A

新型コロナ労務管理Q&Aはこちらをクリックしてください。

補助金等の会計と税務

■補助金等に係る消費税仕入控除税額の報告

(1)石川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

(補助金額:病院200万円+5万円×病床数、有床診200万円、無床診100万円)
支援金の交付を受けた医療機関等は、確定申告により補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、令和4年6月17日までに、石川県に仕入控除税額報告書を提出してください。詳しくはこちら

消費税申告義務のない医療機関は以下の要領で書類を提出してください。
<提出書類>
① 令和2年度 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
 ※交付金の確定額や交付日が不明の場合、下記に問い合わせる。仕入控除税額は0円と記載する。
② 別紙調書(積算内訳報告書) ⇒書類右上に(返還がない場合)と書かれた書類
 ※「6.概要(仕入れ控除税額がない場合の理由を記載ください。)」は(例1)を参照し、課税売上が1000万円以下のため消費税の申告義務がない等の理由を記載する。

<提出期限>
令和4年6月17日(金)
<提出先・問い合わせ先>
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 
県医療対策課医療指導グループ宛
電話 076-225-1433

(2)令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

(補助金額:診療・検査医療機関100万円、病院・有床診25万円+5万円×許可病床数、無床診25万円)
令和2年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合は、令和4年6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を厚生労働省まで提出してください。

<提出方法>
こちらをクリックし、「その他」の「消費税及地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)」をダウンロードする。
② ダウンロードした書類の「入力用シート」に必要事項を記載する(入力されたものが「第2号様式」に転記される)。
③ 「第2号様式」と「入力用シート」を印刷する。
④ 印刷したものに添付資料(第2号様式に記載されているもの)をつけて下記に郵送する。消費税の申告義務がない場合は添付書類なし。

<提出期限>
令和4年6月30日
<提出先>
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医療経理室 宛

(3)令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

(補助金額:診療・検査医療機関100万円、病院・有床診25万円+5万円×許可病床数、無床診25万円 )
令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を厚生労働省まで提出してください。詳しくはこちら 

(4)「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」

(補助金額:病院・有床診10万円、無床診8万円)
令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに厚生労働省まで提出してください。詳しくはこちら 

■新型コロナウイルス補助金・助成金の会計と税務

石川保険医新聞2020年11月号

新型コロナ支援関連リンク集