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「持論」 … 『石川保険医新聞』第459号主張欄 (2010年7月号)
2010年度の診療報酬改定で、入院患者の他医療機関受診規制を強化する内容が盛り込まれ、特に他医療機関からの投薬部分に関しては、その内容が後になって訂正されるなど、現場に大きな混乱をもたらしている。
3月5日の最初の通知では、他医療機関での処方料・処方箋料は算定できず、専門的な診療に特有な薬剤の受診当日分だけが算定可能とされていたが、4月末になり出来高病棟に入院中の患者に対し、他医療機関で処方された専門的な薬剤に関しての処方料・処方箋料が算定でき、薬剤料は入院医療機関で算定するという通知が出された。すなわち、以前とはまったく逆といってもいいような内容が示されたことになる。さらに6月に入って、同じく出来高病棟入院中の患者に対する他医療機関での専門的な診療に必要な薬剤に係る点数の算定が可能となり、以前の通知は再度撤回される形となった。そもそ
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二転三転する 厚労省の 不手際
入院患者の 他医療機関受診規制の 撤回を求めて |
もこのような重要なことが、厚労省課長通知一通で決定されてしまうことが理不尽であり、その上、新しい診療報酬の運用が始まってしまってから、通知の内容が二転三転するなどということは、到底容認できるものではない。
もちろん、通知の改定がなされても、依然として問題は大きい。入院医療機関側の入院料の減算は、残ったままとなっている。また、規制の緩和は出来高病棟に限定されており、これは薬剤に関する点数を入院医療機関あるいは他医療機関のどちらで算定しようが、総医療費には大きな影響が無いためと考えられ、いわゆる「財政中立」の考えに沿ったものであり、結果として療養病棟入院中患者に対する差別的な取り扱いにもなっている。
今回の件は、医療費抑制を目論んではみたものの、現場の状況にまったくそぐわないものとなり、後になって変更を余儀なくされたものであろうが、医療費抑制ありきの小手先の議論と言わざるを得ない。本当に必要な医療を国民に提供していくという視点で、診療報酬はどうあるべきかを考えて行くべきなの
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| <石川保険医新聞 第459号より転載> |
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