【2026診療報酬改定】外来データ提出加算等の取扱い

4月30日付けで「令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて」が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697143.pdf

2026年3月31日において生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の外来データ提出加算の届出を行っている保険医療機関については、2026年6月1日以降充実管理加算1を算定するに当たって、あらためて充実管理加算1に係る施設基準の届出を行う必要はないことが示されました。

その他、データ提出のスケジュール等についても示されています。