【2026診療報酬改定】介護保険での訪問看護遠隔診療補助料の取扱い

2026年度診療報酬改定にて、医科点数表に「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料(265点・月1回)」が新設されましたが、医療保険と介護保険の給付調整にて、介護保険の訪問看護費を算定した月は、「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料」は算定できないことが示されていました。

5月8日付けで厚労省より発出されたQ&Aにて、介護保険の訪問看護において、訪問看護指示書の有効期間内の利用者の訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない場合のオンライン診療の補助の実施については、次期介護報酬改定までの間、以下の点数を算定することとされました。ただし、いずれも算定は月1回に限られます。

・訪問看護費
 イ 指定訪問看護ステーションの場合 (1)所用時間 20 分未満の場合 314 単位
 ロ 病院又は診療所の場合 (1)所要時間 20 分未満の場合 266 単位
・介護予防訪問看護費
 イ 指定訪問看護ステーションの場合 (1)所用時間 20 分未満の場合 303 単位
 ロ 病院又は診療所の場合 (1)所要時間 20 分未満の場合 256 単位

根拠となるQ&Aは以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001698479.pdf