(2020年4月10日厚労省事務連絡)

(1) 算定できる点数

再診料(200床以上の病院においては外来診療料)
調剤料、処方料、調剤技術基本料、薬剤料
処方箋料
特定疾患療養管理料「2 許可病床数が100床未満の病院の場合」147点
 電話等を用いた診療を行う以前より、 対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、対象となる管理料等を算定していた患者に対して、 電話等を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合に月1回に限り算定できる。
【特定疾患療養管理料147点の対象となる管理料等】
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 (2020年4月24日厚労省事務)
 前月に訪問診療2回を行っている場合、当月に訪問診療1回と電話再診を組み合わせて「月2回以上訪問診療を行っている場合」を算定できる(参考資料)
在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理材料加算(2020年3月12日厚労省事務)
 過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した定期受診患者等について、電話等を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者(以下、患者等)に対して、療養上必要な事項 について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材 料を支給した場合に算定できる。
 在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等をカルテに記載する。
 また、衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給する。ただし、患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由をカルテに記載するとともに、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付して差し支えない。この場合において、当該患者が受領したことを確認し、その旨をカルテに記載する。
通院・在宅精神療法 (2020年4月22日厚労省事務)
 電話等を用いた診療を行う以前より、 対面診療において一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話等を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、特定疾患療養管理料「2 許可病床数が100床未満の病院の場合」147点を月1回に限り算定できる。

(2) すでに処方されている医薬品の処方
 電話を用いた診療により、当該患者に対して、これまでも処方されていた医薬品を処方することは事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えない。

(3) これまでに処方されていない医薬品の処方
 当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、 これまで処方されていない医薬品の処方をしても差し支えない。ただし、以下の要件を満たす必要がある。また、感染が収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、直接の対面診療を行う。

ア これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に当該患者に対して2月28日事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む)
① 電話を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を得る。
② ①の説明内容についてカルテに記載する。

イ 既に当該患者に対して定期的なオンライン診療(※)を行っている場合
 オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の同意を得る。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行う。
(※)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定)が適用され、指針に沿って行われる診療