(1) 処方箋の取扱い
患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」という)を希望する場合は、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にFAX等により処方箋情報を送付する。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付する。
<カルテへの記載>
患者が薬局において電話等による服薬指導等を希望する場合は、送付先の薬局を記載する。
<処方箋への記載>
患者が薬局において電話等による服薬指導等を希望する場合は、備考欄に「0410対応」と記載する。
(2) 院内処方の取扱い
院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えない。
<薬剤の配送の実施方法>
調剤した薬剤は、 患者と相談の上、 当該薬剤の品質の保持 (温度管理を含む)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡す。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。
また、品質の保持(温度管理を含む)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、 適切な配送方法を利用する、 薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応する。
患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。