1 B001-2-5 院内トリアージ実施料(300点)(2020年4月8日厚労省事務連絡)
(1) 新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)を診療した場合に算定できる。
(2) 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行う。
(3) 特に、 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」 の「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考とする。なお、診療に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明する。(2020年4月14日厚労省事務連絡)
(4) 再診でも算定できる。 (2020年4月14日厚労省事務連絡)
(5) 往診等でも必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合には算定できる。(2020年4月24日厚労省事務連絡)
(6) 新型コロナウイルス感染症患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する医療機関については、施設基準を満たしているものとみなすとともに、 届出は不要とする。
2 C005在宅患者訪問看護・指導料、C005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算(250点) (2020年4月24日厚労省事務連絡)
(1) 新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対する訪問看護を実施する場合に、当該患者の状況を医師に報告し、医師から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて看護を行った場合に、在宅移行管理加算を、月に1回算定できる。
(2) すでに在宅移行管理加算を算定している患者については、当該加算を別途月に1回算定できる。