保団連が厚生労働省医政局に照会し確認した、感染防止支援事業の対象となりうる経費の例をまとめました。
直接診療報酬等を請求できるものは対象となりませんが、これまでのパンフレットや事務連絡で公表されているものに加え、日常診療業務に係る経費も幅広く対象となりうるとのことです。
支援金事業の実績報告時にご活用ください。
※ご注意※
事業の実施主体は都道府県となるため、
ご不明な点、不安な点は必ず石川県の窓口でご確認ください。
石川県緊急包括支援事業事務局
076-208-5134
科目 | 対象となりうる経費 |
需用費 |
*日常業務に要する消耗品費 |
役務費 |
*電話料、インターネット接続等の通信費 |
委託料 |
*受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの |
使用料 賃借料 |
*既存の診療スペースに係る家賃 |