- 会費や共済掛金のお支払いが難しい場合には、保険医協会までご相談ください。
- 保険医協会から会員の皆様へのご案内「会費や共済掛金についてのご案内と避難先住所の登録のお願いについて」もご確認ください。
- 共済制度(保険医年金、休業保障、所得補償保険、グループ生命保険)は会員が任意で加入するものです。ご自身の加入状況や制度内容を確認したい場合はご連絡ください。
- ⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
1.会費や共済制度の掛金について
①会費や共済掛金のお支払いが難しい場合
保険医協会の会費や共済制度掛金については、通常通り1月25日・26日に自動振替させていただいておりますが、被災が理由でお支払いが難しい場合には「お支払い猶予」とすることが可能です(猶予期間中でも会員・加入資格に影響はありません)。特に会費については、先生のご希望を伺いながら可能な限り柔軟な対応をさせていただきたいと思っております。まずは保険医協会までご相談ください。
⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
②振替口座・振替金額を確認したい場合
会費や共済掛金について、自動振替口座や振替金額を確認したい場合はご連絡ください。
<振替日>
※銀行休業日の場合は翌営業日
■ 会費:1月、4月、7月、10月の25日(3か月分前納制)
■ 保険医年金・休業保障:毎月26日
■ 所得補償保険・グループ保険:毎月25日
⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
③共済制度の加入状況を確認したい場合
共済制度(保険医年金、休業保障、所得補償保険、グループ生命保険)は会員が任意で加入するものです。ご自身の加入状況や制度内容を確認したい場合はご連絡ください。
⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
2.保険医年金
■ 月払の払い込みが困難な場合
毎月の掛金の払い込みが困難な場合にはご相談ください。一定期間のお支払い猶予のほか、掛金の払い込みを一時中断することができます。
■ 積立金を引き出したい場合
1口単位での減口や全口解約ができます。手数料はかかりません。
⇒ ご加入中の方で上記の手続きをご希望の場合はご連絡ください。
⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
3.休業保障制度
休業保障制度は加入者がケガや病気によって診療を休んだときに、定額の給付金を受けられる共済制度です。給付を受けるためには親族以外の第三者の医師への受診が必要となります。なお、傷病休業給付金、入院給付金、長期療養給付金について天災を免責とする条項がありますが、令和6年能登半島地震を原因とする傷病については給付対象となります。
■ 病気やケガをされた場合
病気やケガで休業された場合や、被災され診療再開のめどが立たない中で病気やケガをされた場合にはご連絡ください。
⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
4.所得補償保険
所得補償保険は加入者がケガや病気で就業不能となった場合、月々の医業収入を補償する保険です。
■ 病気やケガで就業不能となった場合
病気やケガで就業不能となった場合にはご連絡ください。
⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
5.グループ生命保険
グループ生命保険は死亡・高度障害状態を保障する生命保険です。
■ 保険金お支払事由が発生した場合
死亡・高度障害の保険事故が発生した場合はご連絡ください。
⇒ 保険医協会の連絡先はこちら
石川県保険医協会
電話 076-222-5373
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