【目次】
◆1.小学校等の臨時休業で子どもの世話が必要なとき
◆2.お金に困っているとき
◆3.新型コロナ感染等で仕事が減少したとき
◆4.新型コロナウイルスに関するQ&A

1.小学校等の臨時休業で子どもの世話が必要なとき

制度概要相談先

小学校休業等対応助成金(事業者向け)
〔対象〕①または②の子どもの世話を行う労働者に、年次有給休暇(労基法上)とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナ対応で臨時休業等をした小学校、保育所に通う子ども
②新型コロナに感染するなど、小学校等を休む必要がある子ども
〔内容〕有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(日額上限あり)
〔申請〕10/1~11/30の休暇分=2023年1/31必着、12/1~3/31休暇分=2023年5/31必着
コールセンター 0120-876-187

小学校休業等対応支援金(個人事業主向け)
〔対象〕 ①または②の子どもの世話を行う保護者で、委託を受けて個人で仕事をしている人
①新型コロナ対応で臨時休業等をした小学校、保育所に通う子ども
②新型コロナに感染するなど、小学校等を休む必要がある子ども)
〔内容〕7/1~9/30の休業=1日4,500円、10/1~11/30までの休業=1日4,177円、まん延防止等重点措置適用等の場合 7~9月=1日7,500円・10~11月=1日6,000円
〔申請〕7/1~9/30の休暇分=11/30必着、10/1~11/30の休暇分=2023年1/31必着
コールセンター 0120-876-187

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:企業で働く人向け)
〔対象〕新型コロナで小学校等の臨時休業等になった場合、企業で働く保護者が仕事を休んだり、放課後児童クラブ等を利用できず、ベビーシッターを利用した人
〔内容〕小学校や保育所等が臨時休校・休園になった場合に使える割引券(2,200円/枚)を支給。1日上限5枚/児童に拡大
〔申請〕勤務先の会社等に利用者が申し込む。
全国保育サービス協会

2.お金に困っているとき

制度概要相談先

生活保護
〔内容〕生活に困っているすべての人に対し、困っている状況と程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な生活を保障するもの。お住まいの福祉事務所、市町生活保護担当課
【終了】
緊急小口資金【貸付】
〔対象〕新型コロナの影響で減収した世帯
〔内容〕緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付。貸付上限:20万円以内、措置期間:1年以内、償還期限2年以内、無利子・保証人不要。償還時になお減収が続く住民税非課税世帯は償還免除。
お住まいの市町の社会福祉協議会
【終了】
総合支援資金【貸付】
〔対象〕新型コロナの影響で減収や失業等により困窮する世帯
〔内容〕貸付上限:2人以上 月20万円以内、単身 月15万円以内、措置期間:1年以内、償還期限:10年以内、無利子・保証人不要
お住まいの市町の社会福祉協議会

【2022年12月末終了】
生活困窮者自立支援金
〔対象〕緊急小口資金等の特例貸付が利用できない、低所得世帯(収入・資産要件あり)
〔内容〕単身6万円、2人世帯8万円、3人世帯以上10万円/月。申請月から3か月(再支給可)
お住まいの市町の社会福祉協議会

子育て世帯生活支援特別給付金
〔対象〕①低所得のひとり親世帯、②その他低所得の子育て世帯
〔内容〕児童1人あたり5万円
〔申請〕原則2023年2月末まで(自治体によって異なる場合あり)
コールセンター0120ー400ー903

子育て世帯への臨時特別給付
〔対象〕年収960万円以上(目安)の世帯を除き、0歳~高3までの子ども
〔内容〕子ども一人当たり10万円相当
コールセンター 0120-526-145

住民税非課税世帯への臨時特別給付金
〔対象〕①世帯全員の住民税均等割(2021年度分)が非課税の世帯、②新型コロナで家計急変した世帯
〔内容〕1世帯当たり10万円
コールセンター 0120-526-145

学校等の学びを継続するための緊急給付金
〔対象〕大学・大学院・短大・高専・専修学校専門課程、法務省指定の日本語教育機関の学生(留学生を含む)
〔内容〕10万円
各大学等
【終了】
事業復活支援金
〔対象〕新型コロナの影響で需要減少・供給制約による影響を受け、売上が30%以上減少した中小企業、個人事業主等
〔支給上限〕【50%以上減少の場合】法人250万円、個人50万円、【30%以上50%未満減少の場合】法人150万円、個人30万円 ※法人の上限額は売上高に応じて3段階に設定
〔申請〕2022年5月31日までに申請 
コールセンター 0120-789-140
【終了】
石川県事業復活支援金
〔対象〕国の「事業復活支援金」の支給を受けた事業者
〔支給上限〕【50%以上減少の場合】法人50万円、個人20万円、【30%以上50%未満減少の場合】法人30万円、個人12万円
〔申請】2022年8月1日までに申請
県コールセンター
076-225-1920

厚生年金保険料等の猶予制度
〔対象〕新型コロナの影響で納付猶予特例(事業収入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで1年間の納付を猶予/2020年1月分~2021年12月分までの保険料が対象)を受けた後、なお納付が困難な場合
〔内容〕各月に分割納付、延滞率の軽減、財産差押や換価猶予。原則1年以内、担保不要。
最寄りの年金事務所

国保料・介護保険料等の減免
〔対象〕新型コロナの影響で一定程度減収となった人等
〔内容〕国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料(税)の減免、徴収猶予
お住まいの市町、年金事務所、国民健康保険組合

国税・地方税の納付猶予
〔内容〕新型コロナの影響で納付が困難な場合の換価猶予。また、個別の事情(災害により財産に相当な損失、本人または家族が病気、事業の休廃止、事業に著しい損失)がある場合の納税猶予。石川県、お住まいの市町

公共料金等の支払い猶予
〔内容〕新型コロナの影響で、電気、ガス、電話料金、NHK受信料の支払いが困難な事業がある場合、料金の支払猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行う(国から事業者への要請)。各事業者

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
〔対象〕新型コロナの影響で休業し、2021年4月から2022年3月までの間に休業により報酬が下がった人で、一定条件に該当する人
〔内容〕事業主の届出により健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする。既に特例改定を受けた人のうち、一定条件に該当する場合は特例により標準報酬月額を変更可能とする。
ナビダイヤル  0570-007-123
【2022年12月末終了】
住居確保給付金
〔対象〕①離職・廃業後2年以内の人、②個人の都合によらず減収となった離職・廃業と同程度の状況にある人。収入・資産要件あり。
〔内容〕家賃額を支給(住宅扶助特別基準額が上限)。原則3か月、最長9カ月、再支給可(支給終了者に2022年12月末までの間、3カ月間の再支給)
お住まいの市町の自立相談支援機関

ひとり親家庭住宅支援資金貸付【貸付】
〔対象〕児童扶養手当受給者・同等の所得水準の人など、ひとり親の人
〔内容〕住居借上げに必要な資金として、上限4万円×12か月。無利子。1年就労継続なら一括償還免除
石川県

3.新型コロナ感染等で仕事が減少したとき

制度概要相談先

労災保険給付
〔対象〕①感染経路が業務によることが明らかな場合、②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※医師・看護師や介護の業務従事者は、業務外感染が明らかな場合を除き原則対象
※症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
〔内容〕①療養補償給付(治療費が原則無料)、②休業補償給付(療養のための休業で賃金を受けていない場合に、休業4日目から給付基礎日額の8割給付(特別支給金2割含む)) 、③遺族補償給付
〔請求〕労働者自身が労基署から請求書を入手・記入し、労基署に提出する。感染経路が不明等により、請求書に会社からの証明が受けられない場合は労基署に相談する。
石川労働局 076-265-4429

傷病手当金
〔対象〕健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気・ケガの療養のために4日以上仕事を休み、給与の支払いがない場合(給与支払いがあっても傷病手当金日額より少ない場合は差額が支給される)。
※自覚症状はないがコロナ陽性と判定を受け入院している人や、発熱等の自覚症状があり、療養のため休業している人等も対象。
※国保加入者の場合、条例により新型コロナ感染者などに傷病手当金を支給する場合あり。医師国保に加入している人はこちら歯科医師国保に加入している人はこちらを参照。
〔内容〕支給額:標準報酬日額の2/3。支給期間:休業4日目以降、通算1年6か月間
ご加入の健康保険の保険者

休業手当(労基法26条)
〔対象〕会社に責に帰すべき事由で休業させられた労働者
〔内容〕会社に責に帰すべき事由で労働者を休業させた場合、会社は休業期間中に休業手当を支払わなければならない(労基法26条)。※新型コロナの影響だけを理由に一律に休業手当の支払い義務がなくなるものではなく、雇用調整助成金などを活用して休業手当を支払う努力が会社側に求められる。【支給額】平均賃金(休業日前3か月の平均)の60%以上
石川労働局 076-265-4429

雇用調整助成金
〔対象〕新型コロナの影響を受け、経済上の理由により労働者に一時的に休業・教育訓練・出向を行い、労働者の雇用を維持した場合(売上等が5%以上減少等の要件あり)
〔内容〕休業手当・賃金等の一部を助成する。2022年12月以降は通常制度に移行するが経過措置あり。
石川労働局 076-265-4429

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
〔対象〕新型コロナの影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者(2021年4月1日~2022年3月31日までに休業させられた中小企業の労働者、大企業のシフト労働者等)
〔内容〕休業前賃金の80%(日額上限8,355円)
〔申請〕2022年7月~9月の休業=申請締切2022年12月31日、2022年10月~11月の休業=申請締切2023年2月28日
コールセンター 0120-221-276

◆使用者の責に帰すべき事由による休業とは・・・一般的には「会社都合」で休ませる場合で、事業主の故意や過失だけでなく、経営上や管理上の要因に起因するものを含むと解されています。一方、天災事変のような不可抗力によるもの、近年では東日本大震災や計画停電のような場合は、経営者が最大の努力を尽くしたが企業努力だけでは回避できないような場合は休業手当の支払い義務は生じないとされています。

4.新型コロナウイルスに関するQ&A

労働者向けQ&A
企業向けQ&A
医療機関向けQ&A

労働者向けQ&A(厚生労働省)

以下は厚労省のQ&Aを一部抜粋し、要約したものです。


感染したため、会社を休む場合
・新型コロナに感染し、石川県知事の就業制限により労働者が休業する場合、休業手当は支払われない。
・被用者保険に加入している人は、要件を満たせば各保険者から【傷病手当金】が支給される。

発熱がある場合の自主休業
・新型コロナか分からない時点で発熱症状等で労働者が自主的に休業する場合は、休業手当の支払いの対象にはならない。
・事業所に任意で設けられている【有給の病気休暇制度】があれば、これを利用する(就業規則を確認する)。

年次有給休暇病気休暇の取扱い
・【年次有給休暇】は原則として労働者の請求する時季に与えられなければならないため、理由を問わず取得可能。
・事業所に任意に設けられた【病気休暇】がある場合は、これを取得することも考えられる。

パートタイム労働者等への休業手当
労基法上の労働者である場合、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者なども、【休業手当】や【年次有給休暇】の付与が必要となる。

業務に起因して新型コロナに感染した場合
業務に起因して新型コロナに感染したものであると認められる場合には、【労災保険給付】の対象となる。新型コロナ罹患後も症状が持続し、療養や休業が必要な場合にも労災保険給付の対象となる。⇒職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

感染経路が不明の場合
感染経路が判明しない場合でも、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、調査の上、個別に業務起因性を判断する。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触ん機会が多い労働環境下での業務

企業向けQ&A

新型コロナ労務管理Q&A(石川保険医新聞2022年9月15日号)

■厚労省のQ&A(一部抜粋、要約)


新型コロナに関連して労働者を休業させる場合の注意
・労働者の休業期間中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合い、労使が協力して、労働者が安心して休める体制を整えておく。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、使用者は休業期間中の【休業手当】を支払わなければならない。
・賃金・休業手当等を支払った場合、支給要件に合致すれば【雇用調整助成金】の支給対象となる。

感染した労働者を休業させる場合
・新型コロナに感染し、石川県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合には、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないと考えられるため、休業手当の支払義務はない(労使の話し合いの上、就業規則等により休業させたことに対する手当を支払うことを定めることが望ましい ⇒有給の特別休暇制度、雇用調整助成金の活用)。
・被用者保険に加入している場合には、要件を満たせば各保険者から【傷病手当金】が支給される。

感染疑いの労働者を休業させる場合
受診・相談センターでの相談結果を踏まえても、職務継続が可能な人について、使用者の自主判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由」に当てはまり、【休業手当】を支払う必要がある。

発熱がある場合の休業
・新型コロナかわからない時点で、発熱等の症状があるため労働者が自主的に休業する場合は、【通常の病欠】と同様に扱い、病気休暇制度を活用する等が考えられる。
・発熱等の症状があることのみをもって、一律に労働者に休業させる措置を取る場合のように、使用者の自主的判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由」に当てはまり、【休業手当】を支払う必要がある。

事業の休止に伴う休業
・新型コロナの影響により事業の休止等を余儀なくされた場合に、労働者を休業させるときは、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するよう努力する。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は【休業手当】を支払う必要がある。
・不可抗力による休業の場合には、使用者に休業手当の支払い義務はない(労使の話し合いの上、就業規則等により休業させたことに対する手当を支払うことを定めることが望ましい ⇒有給の特別休暇制度、雇用調整助成金の活用)。
・新型コロナの影響で事業者が自主的に休業し、労働者を休業させる場合には、経済上の理由により事業縮小を余儀なくされたものとして【雇用調整助成金】の対象になる。

<不可抗力による休業>
次の①②いずれもの要素を満たす場合
その原因が事業の外部より発生した事故
 ⇒新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業自粛するよう協力・要請などを受けた場合など。
事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故
 ⇒自宅勤務等により労働者を業務に従事させることが可能な場合、これを十分に検討しているか。他に就かせる業務があるにもかかわらず休業させていないかなどの事情から判断される。

年次有給休暇病気休暇の取扱い
・年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えられなければならないため、使用者が一方的に取得させることはできない。
・事業所で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業所の就業規則などの規定に照らして対応する。

パートタイム労働者等への休業手当
労基法上の労働者である場合、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者なども、【休業手当】や【年次有給休暇】の付与が必要となる。 労使で十分に話し合い、労働者が安心して休むことができる体制を整えておく。

特別休暇の導入
新型コロナに関連して、労働者が安心して休めるよう有給の特別休暇制度を設ける場合、就業規則に定めるなどにより、労働者に周知することが重要となる。

業務に起因して新型コロナに感染した場合
業務に起因して新型コロナに感染したものであると認められる場合には、【労災保険給付】の対象となる。新型コロナ罹患後も症状が持続し、療養や休業が必要な場合にも労災保険給付の対象となる。⇒職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

感染経路が不明の場合
感染経路が判明しない場合でも、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、調査の上、個別に業務起因性を判断する。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触ん機会が多い労働環境下での業務