■ なりわい再建支援補助金
募集は複数年・継続して行われます。詳しくはこちらをご覧ください。
■ 事業者向けの相談窓口 3/19更新
① 金沢事業者支援センター
<電話番号> 0570-076-225
<受付時間> 10:00~17:00(土日祝を除く)
<場所> 石川県庁1階103会議室
② 能登事業者支援センター
<電話番号> 0768-26-2380
<受付時間> 10:00~17:00(土日祝を除く)
<場所> 奥能登総合事務所4階(のと里山空港内)
※事前予約制による対面相談が行われています。
■ 経営支援ガイド
① 石川県保険医協会作成|経営支援ガイド 3/27更新
② 中小企業庁作成|支援ガイド・リーフレット
■ 生活支援ガイド
① 石川県行政評価事務所作成|災害被災者の皆様への生活支援窓口案内
② 内閣府作成|被災者支援に関する各種制度概要(2023年6月)
③ 永野海弁護士作成|被災者支援カード(災害後の9つの支援制度)
<目次>
1 一時休業する際などに活用できる制度
(1) スタッフに休業手当を支払った場合
(2) スタッフに休業手当や賃金を支払っていない場合
2 その他の制度
(1) 被災者支援制度|生活支援、経営支援
(2) 災害復旧費補助金
(3) なりわい再建支援補助金 2/28更新
(4) 資金繰り支援・債務整理
(5) 税金|減免、申告納付期限延長
(6) 中退共|掛金の納付期限延長等
(7) 労働保険|労働保険料の納付猶予
(8) 国民年金・厚生年金|保険料の納期限延長・免除等
(9) 医療保険・介護保険|保険料減免・猶予等
(10) 公共料金等|支払期限延長・免除等
(11) 公費解体
3 各種特設ページ
1 一時休業する際などに活用できる制度
(1)スタッフに休業手当を支払った場合は…
雇用調整助成金の特例措置により助成を受けることができます。地震に伴う経済的理由により休業・事業縮小するなどした事業主が、労働者の雇用の維持をした場合に休業手当等の一部を助成する制度です。
対象期間 | 2024年1月1日から6月30日の間に休業開始等が対象 |
助成内容 | <中小企業の場合> 助成率:5分の4 日額上限額(1人): 8,490円 |
特例措置 | 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮、計画届の事後提出が可能 など |
申請者 | 事業主(医療機関) |
資料 | 制度の概要はこちら ガイドブックはこちら |
問い合わせ | 雇用調整助成金コールセンター(土日・祝日含む9時~21時)0120-603-999 労働局など電話番号一覧 |
(2)スタッフに休業手当や賃金を支払っていない場合は…
労働者は雇用保険の失業給付を受給できます。災害により休止・廃止した場合、実際に離職していなくても失業給付(=雇用保険の基本手当)を受けられます。また、事業再開後の再雇用が予定されていても受給できます。また、自己都合等で離職した場合も、給付制限期間が1か月に短縮され、給付開始時期が早まります。
申請者 | 事業主(医療機関)+スタッフ |
申請の流れ | ①【事業主】 ・雇用保険被保険者休業証明書を記載し、ハローワーク(居住地外でも可)に提出 ・スタッフが離職している場合は雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書を提出 ②【ハローワーク】 ・休業票または離職票をスタッフに送付 ③【スタッフ】 ・休業票または離職票、本人確認書類をハローワークに持参 ・医療機関が書類の提出が困難な場合は、スタッフが身分証明書や賃金が確認できる書類を持参 ・書類がない場合はハローワークに相談 |
資料 | 制度の詳細はこちら Q&Aはこちら |
問合先 | 最寄りのハローワーク |
2 その他の制度
(1)被災者支援制度
<生活支援>
① 石川県行政評価事務所作成|災害被災者の皆様への生活支援窓口案内
住まい、ローン、税金の特別措置等に関する支援窓口が一覧で掲載されています。
② 内閣府作成|被災者支援に関する各種制度概要(2023年6月)
上記①「災害被災者の皆さまへの生活支援窓口案内」に掲載されている支援制度の概要が紹介されています。
③ 永野海弁護士作成|被災者支援カード(災害後の9つの支援制度)
<経営支援>
① 石川県保険医協会作成|経営支援ガイド 2/19更新
② 中小企業庁作成|支援ガイド・リーフレット
(2)災害復旧費補助金
自然災害で医療機関等が被災した場合、一定の要件に該当する医療機関等はその建物等の復旧費用の一部について補助を受けられます。希望する場合は3月半ばまでに書類を提出する必要があります(2/28更新)。
- 事務連絡(PDF:162KB)
- 参考 医療施設等災害復旧費補助金交付要綱(厚生労働省発医政1224第17号)(PDF:299KB)
- 別紙1 「医療機関等への案内」(PDF:301KB)
- 別紙2 「実地検査について」(PDF:107KB)
対象 | 以下には会員医療機関で主に該当すると思われる項目について掲載します。すべての対象については県医療対策課のホームページに掲載されている厚労省の案内等をご確認ください。 ①医科診療所 ・ 在宅当番医制診療所…災害救助法の適用市町村に所在する診療所であって、地方公共団体の委託等により地区医師会毎に在宅当番により休日・夜間における診療等を実施している診療所 ・ 時間外診療実施診療所…災害救助法の適用市町村に所在する診療所であって、時間外対応加算1・2・3の届出 ・ 在宅医療実施診療所…都道府県が定める医療計画において、居宅等における医療(在宅医療)を実施 ②歯科診療所 ・ 在宅当番医制歯科診療所…災害救助法の適用市町村に所在する歯科診療所であって、地方公共団体の委託等により地区歯科医師会毎に在宅当番により休日・夜間における歯科診療を実施している歯科診療所 ・ 在宅医療実施歯科診療所…都道府県が定める医療計画において、居宅等における医療(在宅医療)を実施 ③病院 ・ 救急告示病院 ・ 病院群輪番制病院及び共同利用型病院 ・ 在宅当番医制病院…災害救助法の適用市町村に所在する病院であって、地方公共団体の委託等により地区医師会毎に在宅当番により休日・夜間における診療等を実施している病院 ・ 在宅医療実施病院…都道府県が定める医療計画において、居宅等における医療(在宅医療)を実施 |
対象費用 | ・ 建物及び建物附属設備の復旧費用 ・ 医療用設備(CT、MRI、リニアックなどの建物と一体として復旧を行う医療機器)の復旧費用 ・ 医療機関の医療機器、医療関係者養成所施設の教材(※)の復旧費用 ※ 復旧費用が1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)以内は除く ※ 復旧のための費用合計(税込)が80万円に満たない場合は対象外 |
補助率 | 2分の1補助(公的医療機関は3分の2) |
申請方法 | <提出書類> 様式1 医療機関等災害復旧費協議書(エクセル:29KB) 様式2 医療施設等災害復旧費実地調査票(総括表)(エクセル:34KB) ※国による実地調査が行われます。その際には上記様式1、2のほかに図面、復旧前の被災箇所すべての写真、復旧費の積算根拠(見積書)等の資料も必要となります。 <提出締切> 2024年2月26日(月)でしたが、3月半ばごろまで引き続き書類を受け付けていることを県医療対策課に確認しました。 <提出先> メールで提出 石川県健康福祉部医療対策課医療指導グループ 田島 メールアドレス kousuke.tajima★pref.ishikawa.lg.jp ★を@に変換して送信 |
問合先 | 石川県医療対策課 医療指導グループ (田島) TEL 076-225-1433 FAX 076-225-1434 メールアドレス kousuke.tajima★pref.ishikawa.lg.jp ★を@に変換して送信 ※問い合わせは可能な限りメールで、とのこと。 |
(3)なりわい再建支援補助金 4/25更新
補助内容 | 補助対象経費:施設、設備の復旧に関する費用等 補助上限:15億円 ※特に下限は設定されていません。 補助率:3/4(中堅企業等1/2) |
公募 | 募集は複数年・継続して行われる。 公募HP:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html |
制度の概要 | ■概要 〇 リーフレット ■基本的な考え方と注意点 ① 基本の考え方 ② 注意点 ③ 財産処分 ■制度の概要と申請の流れ ④ 概要(★4月22日更新) ⑤ 補助金交付申請の流れ ⑥ Q&A(★4月22日更新) ⑦ 財産処分について(★4月9日更新) |
申請関係書類 | ⑧ 事業実施の手引き(4月1日時点) ⑨ 定額補助申請マニュアル ⑩ 交付申請書作成マニュアル(4月23日時点) ⑪ 申請様式:公募HPよりダウンロードしてください |
問合先 提出先 | 〔お問い合わせ先〕 金沢事業者支援センター 0570-076-225 (土日・祝日除く 午前10時~午後5時) 〔書類提出先〕 石川県庁 経営支援課 金沢事業者支援センター 宛 (石川県なりわい再建支援補助金交付申請書在中と記載してください) 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 |
(4)資金繰り支援
1)福祉医療機構による災害復旧資金(貸付)
対象 | 災害救助法適用市町(野々市市と川北町以外)の民間診療所・民間病院 |
取扱期間 | 2024年 7 月 31 日まで |
概要 | (1) 建築資金(改修費用や仮設建物の建築費も対象) (2) 機械購入資金(各種医療機器・備品など) (3) 長期運転資金(賞与等の人件費など) →詳細は下表参照 |
問合先 | 独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部 医療審査課 融資相談係 電話 03-3438-9937 FAX:03-3438-0659 |
建築資金 | 機械購入資金 | 長期運転資金 | |
対象機械 | - | 診療所:医療機器・備品 (1 品 10 万円以上) 病院:高額医療機器 (1 品 5,000 万円以上) | - |
貸付限度額 | 所要額の 100% | 所要額の 100% | 診療報酬の 3 カ月分 |
貸付利率 (当初3年間) | 7.2 億円までは無利子、 7.2 億円超の部分は基準金利▲0.9% | 7.2 億円までは無利子、 7.2 億円超の部分は基準金利▲0.1% | 7.2 億円までは無利子、 7.2 億円超の部分は基準金利▲0.1% |
貸付利率 (4年目以降) | 基準金利同率 | 基準金利同率 | 基準金利同率 |
償還期間 | ◆建築購入 耐火 20 年以内 (病院は 30年以内) その他 15 年以内 ◆賃借 敷金・保証金 15 年以内 権利金 5 年以内 | 8 年以内 ※先進医療機器は13 年以内 | 15 年以内 |
2)日本政策金融公庫による資金繰り支援
①令和6年能登半島地震特別貸付
2024年1月31日より取扱開始
対象 | ① 被災 4 県に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者※ 1 , 2 ② ①の事業活動に依存し、間接被害を受けた中小企業者 ③ 今般の地震の影響により、業況が悪化している中小企業者※3 ※ 1 : 原則、 罹災証明書等が必要 (自治体が発行する被災の届出があったことを証明する「被災届出証明書」に加えて、被災の事実を確認する写真等を添付するものも含む) ※ 2 : 停電等による在庫品被害も含む ※ 3 : 風評被害等による影響を含む |
貸付限度額 | ①及び②の人 (国民事業)上乗せ 6,000 万円 (中小事業)3 億円 ③の人 (国民事業)別枠 4,800 万円 (中小事業)7.2 億円 ※国民事業は個人企業や小規模企業向けの小口資金、中小事業は中小企業向けの長期事業資金を融資するもの |
貸付利率 | ①の人 当初 3 年間は所定の金額※4を限度に、 災害金利※5▲0.9% 貸付後 4 年目以降は災害金利▲0.5% ②の人 災害金利 ③の人 基準金利(中小企業者の状況により変動) ※6 ※4:(国民事業)3,000 万円、(中小事業)1億円、所定の金額を上回る場合は災害金利▲0.5% ※5:令和6年 2 月現在、貸付期間5年(国民事業、中小事業ともに)1.20% ※6:令和6年 2 月現在、貸付期間5年(国民事業)1.85%、(中小事業)1.20% |
貸付期間 | 設備資金 20 年以内、運転資金 15 年以内(据置期間 5 年以内) |
問合先 | 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 (受付時間:平日9時~17時) |
②コロナ資本性劣後ローンの貸付利率の特例措置
概要 | 当面1年間は一律 0.5%の貸付利率を適用 |
対象 | 災害救助法適用地域(野々市市と川北町以外)に事業所を有する、今般の地震で直接被害を受けた事業者(罹災証明書等が必要) |
内容 | 決算が黒字であっても、その業績にかかわらず、当面1年間は一律 0.5%の貸付利率が適用される。取扱い開始時期は未通知。申込日にかかわらず発災(令和6年 1 月 1 日)以降に遡って適用される。 |
問合先 | 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 0120-154-505(受付時間:平日9時~17時) |
3)信用保証による資金繰り支援
①セーフティネット保証4号(信用保証制度)
概要 | 通常の保証限度額とは別枠で、借入債務の 100%を保証 |
対象 | 災害救助法適用地域(石川県では野々市市と川北町以外)等に事業所を有し、直接または間接被害があり、売上等が減少している中小企業者 |
内容 | ①保証限度額: 2.8億円(うち、無担保 8,000 万円) ・ 一般保証と別枠 ・ 融資額の全額を保証 ②保証料率:保証協会所定(石川県、新潟県、富山県、福井県とも 0.8%) ③資金使途:経営の安定に必要な資金 ④保証期間:個別に保証協会と相談 ⑤保証人 :原則第三者保証人は不要 |
要件 | 市町が発行する認定書(売上高が20%以上減少) |
申込先 | ・取引のある金融機関 ・石川県信用保証協会 保証課 076-222-1522 (平日9 時~17 時 10 分) 経営支援課 076-222-1550 (平日9 時~17 時 10 分) |
②災害関係保証(信用保証制度)
概要 | 一般保証及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で、借入金の 100%を保証する制度 |
対象 | 災害救助法適用地域(石川県では野々市市と川北町以外)に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者 |
内容 | ①保証限度額:2.8億円(うち、無担保 8,000 万円) ※一般、セーフティネット枠とは別枠であり、合わせると 8.4 億円(うち、無担保 2.4 億円) ②保証割合:100% ③保証料率:石川県0.7% ④資金使途:事業の再建に必要な資金 ⑤保証期間:個別に保証協会に相談 ⑥保証人:原則第三者保証人は不要 |
要件 | 罹災証明書等 |
申込先 | ・取引のある金融機関 ・石川県信用保証協会 保証課 076-222-1522 (平日9 時~17 時 10 分) 経営支援課 076-222-1550 (平日9 時~17 時 10 分) |
③伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
概要 | ・伴走支援型特別保証の利用時の要件に災害関係保証(上記②)も追加することで、事業再建に必要な資金を借入れする際の保証料を 0.2%まで引き下げる。 ・石川県内の災害救助法適用地域に事業所を有し、今般の地震で直接被害を受けた事業者を対象に、後日正式な提出が前提で申込時点で記載できる範囲での計画書の提出を可能とする。 |
問合先 | ・取引のある金融機関 ・石川県信用保証協会 保証課 076-222-1522 (平日9 時~17 時 10 分) 経営支援課 076-222-1550 (平日9 時~17 時 10 分) |
④ゼロゼロ融資等のリスケ時の保証料補助
概要 | 石川県内の災害救助法適用地域(野々市市と川北町以外)に事業所を有し、今般の地震で直接被害を受けた事業者を対象に、ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)等の既存債務を条件変更する際に生じる信用保証料がゼロになる。 ※申込日にかかわらず発災(令和6年 1 月 1 日)以降に遡って適用される。 |
問合先 | ・取引のある金融機関 ・石川県信用保証協会 保証課 076-222-1522 (平日9 時~17 時 10 分) 経営支援課 076-222-1550 (平日9 時~17 時 10 分) |
4)自然災害による被災者の債務整理
概要 | 住宅ローンを借りている個人や事業資金を借りている個人事業主で、自然災害の影響によって災害前の借入の返済が困難となった人は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。 |
メリット | ・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。 ・破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借入れに影響が及ばない。 ・国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができる。 |
対象 | 自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借入を弁済することができない、または近い将来弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者 |
問合先 | ローンの借入先 |
5)相談窓口
石川県・商工会議所の特別相談窓口
(5)税金
県税・国税・市町村税について、納付期限の延長や減免などが受けられます。
県税の申告・納付等の期限の延長
県税の減免等
国税
市税・町税
市町村税についても、申告・納付等が延長されています。
(6)中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金の納付期限を最長1年間延長、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しの制度があります。
掛金納付期限を延長できる期間 | 2024年2月分~2025年1月分まで |
申請方法 | 郵送もしくはFAX ※関係機関の証明書は不要 |
資料 | 制度の詳細はこちら |
問合先 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 受付時間 9:00~17:15(土・日・祝日を除く)) 中小企業退職金共済事業本部 03-6907-1234(代表) |
(7)労働保険料等
石川県および富山県に所在地のある事業主は、令和6年1月1日以降に到来する労働保険料等の申告・納期限等が自動的に延長されます(延長後の期限は後日定める日まで)。
(8)国民年金・厚生年金
- 厚生年金保険料等の納期限の延長
石川県および富山県に所在地のある事業主等は、令和6年1月1日以降に到来する厚生年金保険料等(厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金)の納付期限が自動的に延長されます。 - 国民年金保険料の免除
被災に伴い、住宅、家財、その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けた人は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。 - 国民年金基金の掛金停止・納期限の延長等
(9)医療保険・介護保険
災害等により保険料の支払いが困難になった場合には、申請によって保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
(10)公共料金等
- 北陸電力の電気料金 支払期日延長と免除
- NHK受信料の免除
- NTT西日本の電話料金等免除
- 上記以外にも特別措置が示されている可能性があります。各事業者にお問い合わせください。
(11)公費解体
対象者 | 発災日(令和6年1月1日)時点において、被災家屋等を所有している人 ※中小企業者も含む(個人開業医、医療法人も含む) |
対象となる解体・撤去物 | 市町が認定調査を行い、「半壊」以上かつ生活環境保全上解体・撤去が必要と認める事業所等とその基礎 ※ 不要なものとして処分せざるを得ない家財・家電等については、家屋解体と併せて撤去してもらうことが可能になりました(災害等廃棄物処理事業マニュアル改訂第3版で改善4/25更新)。 |
費用負担 | 補助対象になるものについては費用負担は発生しない |
問合先 | 被災した建物が所在する市町 |
3 各種特設ページ
■ 石川県・各市町
・ 国・石川県による事業者支援策 2/18更新
・ 各自治体の特設サイト
■ 厚労省|雇用・労働関連
・ 厚労省
・ 事業者向けリーフレット
(相談窓口や雇用関連の特例措置)
・ 令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A
(賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないこと)
・ 自然災害が発生した場合の支援や制度について(事務連絡)
・ 石川労働局 特設ページ
・ 特別労働相談窓口
■ 経営支援
・ 中小企業庁
(特別相談窓口やリーフレットなど)
■ 内閣府
・ 内閣府
・ 被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ
■ 法律相談
・ 法テラス
・ 令和6年能登半島地震 法律問題Q&A
・ 金沢弁護士会
・ 石川県司法書士会
・ 石川県行政書士会