新型 コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の特例的な取扱いについて、外来点数を中心に掲載しています。発出される厚労省事務連絡は、【協会ニュース】にて随時掲載しています。なお、この取扱いは2020年5月20日時点のものであり、今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。
【A 電話・情報通信機器を用いた診療】
1 定期受診患者の再診の取扱い
2 初診の取扱い
3 処方の取扱い
【B 新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)の診療】
院内トリアージ実施料、 在宅患者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算
【C 診療報酬上の臨時的な取扱いに関する厚労省事務連絡等】