2019年GW(4/27~5/6の10連休)の休日加算の取扱い等が示されました
2019年ゴールデンウィーク(4/27~5/6)は10日連続の休日となることが決定し、従前通り休日加算の対象となる旨の通知が1月30日付で厚労省より発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000475441.pdf
4/28(日)~5/6(月・祝)の期間は祝日または日曜日のため、休日加算の対象です(4/27(土)は通常の土曜日のため休日加算の対象外)。
また、投薬期間が1回14日分までとされている医薬品の取扱いと、処方箋の使用期間の取扱いについても従前通りです。
取扱いは従前通りですが、あらためて、休日加算の算定要件、投薬期間が1回14日分までの医薬品・処方箋の使用期間の取扱いについて、参考資料を掲載いたします。
(参考)休日加算の算定要件
(医科診療報酬点数表 通知) |
◆上記(イ)により、当番医(通知の③に該当)のために休日に診療している場合は、診療時間内でも診療時間外でも休日加算を算定します。
◆上記(ロ)により、「休日を休診日としている医療機関」、もしくは「休日を診療日としている医療機関の診療時間外」に、急病等で受診した患者を診療した場合には休日加算を算定します(下表と例参照)。
診療時間内 | 診療時間外 | |||
深夜以外 | 深夜 | |||
休 |
診察日 | ― | 休日加算 | 深夜加算 |
休診日 | 休日加算 | 休日加算 | 深夜加算 |
(例)
5月1日(水・祝)9:00~12:00 16:00~19:00診療 → 診療時間外は休日加算
5月2日(木・祝)全日休診 → 全ての時間が休日加算
医科は『保険診療の手引 2018年版』131ページ、歯科は『歯科保険診療便覧 2018年度点数改訂版』10ページをご参照ください。
(参考)投薬期間が1回14日分までとされている医薬品の長期連休の取扱い
(「内服薬及び外用薬の投与量について」平成14年4月4日保医発通知) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときには、1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与して差し支えないものとする。 |
「長期の旅行等特殊の事情」とは、海外への渡航、年末年始、連休(ゴールデンウィークなど)です(お盆休みは含まれません)。
14日分を超えて処方した場合は、レセプト「摘要」欄または院外処方箋「備考」欄にその理由を記載します。
なお、投薬期間が1回30日分までの医薬品(エチゾラム等)は、30日を超えて処方できる例外規定はありません。
医科は『保険診療の手引 2018年版』737ページをご参照ください。
(参考)長期連休により処方箋発行日から4日を超えて調剤を受ける際の取扱い
(診療報酬請求書等の記載要領等について) 第5 処方箋の記載上の注意事項 |
処方箋の「使用期間」欄は交付の日を含めて4日以内の場合は記載する必要はありませんが、「特殊の事情」により4日を超えて調剤を受けるときは、年月日を記載することで、記載した年月日当日まで有効となります。