【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について
1月28日付けで厚労省より標記の事務連絡が示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf
1月28日付けで厚労省より標記の事務連絡が示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf
1月27日付けで厚労省から診療報酬の疑義解釈資料(その89)が発出されました。レムデシビルの保険医が投与することができる注射薬の対象薬剤への追加に関する疑義解釈です。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000888657.pdf
1月27日付けで厚労省より「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.2版」が示されました。 ○「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.2版」 ○新型コロナウイルス感染症 診療の手引き・第 6.2版 改訂のポイント ○厚労省事務連絡
※(2月2日追記)1月31日に濃厚接触者の待機期間が10日から7日に短縮されたことに伴い、内容が一部変更されました。詳細はこちらを参照。 1月26日付けで石川県より標記の通知が示されました。 感染拡大時に濃厚接触者となったエッセンシャルワーカーについて、必要な場合に限り就業を認める取り扱いです。 なお、就業するにあたっては①医療従事者については管理者が他の医療従事者による代替が困難と認める、②無 […]
1月26日に開かれた中央社会保険医療協議会において2022年度診療報酬改定の個別改定項目(その1)が提示されました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の多くの特例が断続的に発出されています。その中から、開業医が宿泊・自宅療養者を診療した際に算定できる特例加算を抜粋し紹介いたします。 詳細な要件は根拠となる厚労省事務連絡をご確認ください(記事の最後にリンク集があります)。 なお、この取り扱いは2022年1月18日時点のものであり、今後変更される可能性があることをご承知おきください。 ※画像をクリックすると […]
1月7日付けで厚労省より標記の事務連絡が示されました。 ○「自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について」 ○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」 医師が新型コロナウイルスに感染(感染の疑いがある場合を含む)又は濃厚接触者となり、自宅療養又は宿泊療養時に、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」のⅤの2の (1) 及び(2)について遵守 […]
12月28日付けで厚労省より「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.1版」が示されました。 ○「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.1版」 ○新型コロナウイルス感染症 診療の手引き・第 6.1版 改訂のポイント ○厚労省事務連絡