2022年2月

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」が示されました

2月17日付けで標記の取扱いが示されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000899240.pdf (1) 自宅・宿泊療養者に対して、まん延防止等重点措置とされた区域に所在する以下①または②の医療機関の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 200 に相当する点数(500 点)を […]

【新型コロナウイルス】濃厚接触者となったエッセンシャルワーカーの待機期間中の就業の取扱の一部変更

1月31日付けで石川県より標記の通知が示されました。  濃厚接触者の待機期間が10日から7日に短縮されたことから、1月26日に示された内容が一部変更されています。 ○石川県健康福祉部健康推進課長通知 ○リーフレット ○石川県健康推進課ホームページ「濃厚接触者となった社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)・医療従事者の業務への従事について」

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)」が示されました

1月28日付けで標記の取扱いが示されました。介護療養病床・介護医療院・介護老人保健施設に入所している新型コロナウイルス感染症患者にレムデシビルを投与した場合、薬剤料が算定できる旨が示されています。 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/20220131_covid19_housyu65.pdf