【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その48)」が示されました

6月7日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000789239.pdf

・特定集中治療室管理料の施設基準である講習会の受講について
・「乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る)」と「子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る)」の施設基準である「遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修」について