【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)」が示されました

7月2日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000800923.pdf

新型コロナワクチンの大規模接種会場等に職員を派遣した保険医療機関等は、令和2年8月 31 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当する旨が示されています。