【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」が示されました

8月4日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000816247.pdf

(1) 新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者に対して、主治医の指示に基づき緊急に訪問看護を行った場合は、以下の点数を訪問看護を行った時間を問わず、1日につき1回算定できる。
 ①訪問看護ステーション:長時間訪問看護加算(5,200 円)
 ②医療機関:長時間訪問看護・指導加算(520 点)

(2) (1)について、主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合においても、長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算を算定することができる。

(3) (1)の取扱いは、2021年8月4日以降適用される。