【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」が示されました

8月16日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000819374.pdf

(1) 新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、A210 の2二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できる。

(2) (1)の加算は、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。

(3) この取扱いは、2021年8月16日以降適用される。