【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その55)」が示されました

8月26日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000824308.pdf

(1) 一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)や宿泊療養施設に職員を派遣した保険医療機関等は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」の1(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当する。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」では、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度等の施設基準の臨時的な取扱いが示されている。

(2) 宿泊・自宅療養者について、①往診の調整等を保健所、都道府県、市町村又は医師会が実施し、②往診を担当する保険医療機関の保険医が当該患者の診療の求めがあることを確認し、③ 当該保険医が診療の必要性を認めこれを実施した場合でも、往診料は算定できる。