【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)」が示されました

中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、8月27日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000824829.pdf

(1) 入院患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、次の(2)に該当する患者を除く)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100分の 400 に相当する点数(3,800 点)を算定できる。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できる。その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載する。

(2) 入院患者のうち、呼吸不全に対する診療及び管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救
急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の600に相当する点数(5,700 点)を算定できる。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できる。その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載する。