【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その58)」が示されました

新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、8月27日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000824860.pdf

(1) 新型コロナウイルスに感染した妊婦については、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、ハイリスク妊娠管理加算(1,200 点)を算定できる。
この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき 20 日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、21 日目以降も算定できる。この取扱いは、2021年8月27日以降適用される。

(2) 新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、ハイリスク分娩管理加算(3,200 点)を算定できる。
この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき8日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、9日目以降も算定できる。この取扱いは、2021年8月27日以降適用される。