【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)」が示されました

9月7日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000829153.pdf

1 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の外来投与の際の救急医療管理加算1(950点)
(1) 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対し、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について」(令和3年7月 20 日厚労省事務連絡)別添の Q.12 中「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関において本剤を外来で投与した場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚労省事務連絡)の2(1)に示される救急医療管理加算1(950 点)は本剤を外来で投与した日に1回算定できる。
(2) ただし、同一日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 51)」(令和3年7月 30 日厚労省事務連絡)の問1における、自宅・宿泊療養者への往診・訪問診療を行った場合の救急医療管理加算1は併算定できない。
(3) この取扱いは、2021年9月7日以降適用される。

2 外来・在宅医療における救急医療管理加算1(950点)と入院加療を必要とする場合の救急医療管理加算1(3,800点、5,700点)は同一日は併算定不可
上記1の救急医療管理加算1(950 点)及び自宅・宿泊療養者への往診・訪問診療を行った際の救急医療管理加算1(950 点)は、同一日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 56)」(令和3年8月 27 日厚労省事務連絡)の(1)に示される救急医療管理加算1の 100 分の 400 に相当する点数(3,800 点)又は同事務連絡の(2)に示される救急医療管理加算1の 100 分の 600 に相当する点数(5,700 点)と併算定できない。