【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)」が示されました

9月9日付けで宿泊・自宅療養者に対する訪問看護に関する取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000830513.pdf
 
(1) 宿泊・自宅療養者に対して、14 日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において、同一月にさらに 14 日を限度として在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。
なお、この取扱いは2021年9月9日以降適用される。

(2) 14 日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護が一時的に必要で、特別訪問看護指示書を月2回交付した場合に、2回目の交付についても特別訪問看護指示加算を算定することができる。
なお、この取扱いは2021年9月9日以降適用される。

(3) (2)の2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションが週4日以上の訪問看護を実施した場合において、訪問看護基本療養費を算定できる。