令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の延長

9月17日付けで厚労省から事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000834835.pdf

新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関については重症度、医療・看護必要度等の施設基準について、2021年9月30日まで経過措置が延長されていましたが、さらに2022年3月31日まで延長される予定です。延長にあたっては、別途通知改正が行われます。