後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い

9月21日付けで厚労省から事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が発出されました。
●事務連絡
・別添2(エクセルファイル)
・様式1-1(エクセルファイル)
様式1-2(エクセルファイル)
・様式1ー3(エクセルファイル)

●東海北陸厚生局「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に基づく実績報告について
 

後発医薬品使用体制加算等の特例
(1) 別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、以下の①~④の点数における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えない。この取扱いは、2022年3月 31 日までとする。
医科点数表
 ①A243後発医薬品使用体制加算(入院基本料等加算)
 ②処方料の外来後発医薬品使用体制加算
調剤報酬
 ③後発医薬品調剤体制加算
 ④調剤基本料注7に規定する減算(後発医薬品減算)

(2) (1)の取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式を用いて各地方厚生(支)局に報告を行う。具体的な計算方法・報告時期については、厚労省事務連絡をご確認いただきたい。