診療報酬改定の厚労省疑義解釈資料(その81)が出ました

11月5日付けで厚労省から診療報酬の疑義解釈資料(その81)が発出されました。
ロナプリーブ注射液及びゼビュディ点滴静注液を、発症抑制の目的で疑似症患者に投与する場合、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする旨などが示されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000852315.pdf