【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)」が示されました

1月28日付けで標記の取扱いが示されました。介護療養病床・介護医療院・介護老人保健施設に入所している新型コロナウイルス感染症患者にレムデシビルを投与した場合、薬剤料が算定できる旨が示されています。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/20220131_covid19_housyu65.pdf