【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」が示されました

7月22日付けで標記の取扱いが示されました。7月末終了予定だった2つの新型コロナ特例加算が9月30日まで延長される旨の取扱いです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000967931.pdf

1 二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)(250点)(都道府県のホームページに公表されている診療・検査医療機関が新型コロナ疑い患者を診療検査対応時間内に外来診療した場合の加算)
2022年8月1日から9月 30 日までの間は、当該医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。
【保険医協会のコメント】新型コロナ疑いの症状に対して初診を行った場合に算定できる。定期通院患者で再診料を算定する場合でも、新型コロナ疑いの症状への診察が初診であれば算定できる。

2 電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)(147点))(都道府県のホームページに公表されている診療・検査医療機関等において重症化リスクの高い新型コロナ患者を電話等診療した場合の加算)
2022年8月1日から9月 30 日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。